利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、退職代行Help(以下、「当事務所」といいます。)が提供する退職代行および内定辞退代行サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「利用者」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用)
本規約は、利用者と当事務所との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(本サービスの内容およびオプションの提供可否)
- 本サービスは、利用者の退職または内定辞退に関する意思を、利用者本人に代わって勤務先(入社予定の企業を含みます。以下同じ。)に伝達する「基本サービス(使者としての伝達行為)」を主とします。
- 当事務所は、利用者の希望に基づき、退職届のプリントアウトおよび投函補助、私物・貸与品の運搬代行(お使い便)等の「オプションサービス(事実行為の代行)」を提供することがあります。ただし、これらは基本サービスとは法的に完全に独立した別個の契約(追加契約)として扱われます。
- オプションサービスは、基本サービス実行時の電話連絡等において、勤務先との間で物品の返還や引き渡しに関する事前の合意(紛争性がないこと)が確認できた場合にのみ、事実行為の代行として提供されます。勤務先が引き渡しを拒否しているなど、あらかじめ紛争性が認められる場合、当事務所は非弁行為を防止するため、オプションサービスの提供をお断りします。
- 有期労働契約(契約社員、有期アルバイト等)にある利用者に対し本サービスを提供する場合、民法第628条により、契約期間途中の即時退職には「やむを得ない事由」が必要となる旨をご承知おきください。当事務所は退職の意思を伝達することは可能ですが、勤務先が「やむを得ない事由」に該当しないとして退職を拒否し、損害賠償等を主張した場合、当事務所は業務を中止することがあります。この場合、第7条に基づき基本料金を返金します。
第3条(連絡業務の完了とサポートの終了)
- 本サービスは、当事務所が勤務先に対して退職の意思を伝達(電話または書面等)した時点、または勤務先の受取拒絶等により伝達・引き渡しを試みて客観的な記録を残した時点をもって、すべての「業務完了」となります。
- 当事務所は低価格でのサービス提供を維持するため、前項の業務完了後における、勤務先とのその後のやり取りに関するご相談、利用者の心理的サポート、および法律相談に類するアフターケアは、一切提供いたしません。
第4条(【重要】非弁行為の排除・業務範囲の制限)
- 当事務所は弁護士事務所ではありません。したがって、弁護士法第72条に規定される「法律事務」(退職・入社辞退条件の交渉、未払い賃金や残業代の請求交渉、入社前研修費等の返還交渉、損害賠償請求の対応、有給休暇の買取交渉など)は一切行いません。
- 当事務所が行う業務は、利用者の退職の意思(および希望)を勤務先の担当者に「伝達(使者)」することに限定されます。
- 勤務先が退職を拒否し、法的な交渉(紛争性のある交渉)が必要となった場合、または勤務先から金銭的な請求(損害賠償等)を受けた場合、当事務所は直ちに業務を終了または中止することがあります。この場合、利用者は必要に応じて弁護士等の専門家に相談するものとします。
第5条(利用料金および支払方法)
- 利用者は、本サービス利用の対価として、当事務所がウェブサイト上に定める利用料金(基本料金)を支払うものとします。
- オプションサービスの利用料金については、前項の基本料金とは別途、利用者がオプションの利用を希望し、かつ当事務所が前条に基づき提供を承諾した時点で、追加決済を行うものとします。
- 支払方法は、銀行振込、または当事務所が別途指定する決済方法とします。
- 振込手数料その他支払いに要する費用は、利用者の負担とします。ただし、第7条の全額返金保証を発動する場合、その他当事務所の責めに帰すべき事由により返金を行う場合は、振込手数料は当事務所が負担するものとします。
第6条(契約の成立)
- 本サービスの契約(基本サービス)は、利用者が本規約に同意の上、利用料金(基本料金)の支払いを完了した時点で成立するものとします。オプションサービスについては、前条第2項に定める追加決済を完了した時点で成立します。
- 未成年者の利用者が本サービスを申し込む場合、事前に法定代理人(親権者等)の同意を得るものとします。利用者が、自身が成年であるかのように装い、または法定代理人の同意があるかのように装う詐術を用いて契約を成立させた場合、利用者は民法第21条に基づき本契約を取り消すことができません。当該詐術が業務着手後に発覚した場合、当事務所は既に発生した実費および稼働対価を控除した残額を返金するものとします。
第7条(【重要】全額返金保証および特約)
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【基本料金の返金保証】当事務所が退職または辞退の意思を伝達したにもかかわらず、退職・辞退完了に至らなかった場合(会社側が強硬にこれを拒否し、弁護士法抵触の恐れがあるため当事務所が業務を継続できない場合を含む)、当事務所は受領した「基本料金」を全額返金いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、基本料金の返金保証の対象外とします。
- 利用者が当事務所に対して虚偽の情報を申告していた場合
- 勤務先への連絡実行後に、利用者が自らの意思で退職を取りやめた場合
- 勤務先への連絡実行後に、当事務所からの連絡に対し7日以上応答がなく、利用者と連絡が取れなくなった場合(音信不通)
- 勤務先からの連絡に対し、利用者が当事務所の助言を無視して独断で対応し、トラブルになった場合
- 既に退職届・辞退届が受理されている、または解雇されているにもかかわらず依頼した場合
- 【運搬代行(お使い便)等オプション費用の特約】本オプションサービスは、基本サービス(退職意思の伝達)とは独立した「事実行為の代行(準委任契約)」であり、物品の回収という『結果』を保証するものではありません。現地への『訪問(使者としての伝達)』および、受取拒否等が発生した場合の『状況報告書(証拠)の作成業務』に対する実働対価となります。したがって、担当エージェントが現地へ出向いたにもかかわらず、勤務先の一方的な都合(受取拒否、面会謝絶等)により物品の引き渡しが完了しなかった場合でも、業務遂行の対価として当該「オプション料金」は返金の対象外となります。また、このオプション業務の成否は、前項に定める基本料金の返金保証(退職の成否)とは一切連動しないものとします(ただし、当事務所の責めに帰すべき事由がある場合を除きます)。
第8条(キャンセルポリシー)
- 利用者は、契約成立後(支払い完了後)、当事務所が勤務先への連絡業務に着手する前であれば、当事務所へ申し出ることで本契約をキャンセル(解約)することができます。この場合、事務手数料(1,000円)および返金時の振込手数料を差し引いた金額を返金します。オプション契約につきましても、手配着手前であれば同様とします。
- 前項の「連絡業務に着手する前」とは、当事務所が利用者に対し、実行日時の確定通知を送付する前、または退職届・辞退届等の書類の印刷・発送準備に着手する旨の通知を送付する前を指します。
- 前項の「確定通知」および「通知」はLINE等のメッセージ送信を含みます。
- 勤務先への連絡業務に着手した後(電話実行後・書類発送後など)は、サービスの性質上、原則としてお客様都合によるキャンセルおよび返金はできません。ただし、第7条に定める「退職完了に至らなかった場合(返金保証)」に該当する場合はこの限りではありません。
- 第1項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当事務所は利用者都合によるキャンセルとして扱い、事務手数料3,000円(ただし、利用料金が3,000円以下のプランについては利用料金の50%)および振込手数料を差し引いた金額を返金して契約を終了します。
- 支払い完了後、当事務所からの連絡に対し7日以上応答がない場合
- ヒアリングシートの記入内容に虚偽があり、業務の遂行が困難となった場合(※着手前の場合)
第9条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
- 虚偽の情報を登録・申告する行為
- 当事務所の運営を妨害する行為
- 勤務先や第三者になりすます行為
- その他、当事務所が不適切と判断する行為
第10条(免責事項およびオプション特約)
- 当事務所は、本サービスの利用によって利用者に生じた損害(勤務先からの損害賠償請求、懲戒解雇、給与未払い等を含むがこれに限られない)について、当事務所に故意または重大な過失がある場合を除き、当事務所の賠償責任は受領した代金全額を上限とします。
- 利用者が本サービスを利用したことに関連して、利用者と勤務先または第三者との間で生じたトラブルについて、当事務所に故意または重大な過失がある場合を除き、当事務所の賠償責任は受領した代金全額を上限とします。
- 当事務所は勤務先に対し、利用者本人が望んだ場合、利用者本人や家族や学校等へ直接連絡を行わないよう申し入れを行いますが、これに法的な強制力はなく、勤務先が直接連絡を行った場合であっても、当事務所は一切の責任を負いません。
- 当事務所がオプションサービスとして利用者の私物や貸与品の運搬を行う場合、当該物品の滅失・毀損について、当事務所に故意または重大な過失がある場合を除き、当事務所の賠償責任は当該物品の客観的時価(再調達価額)または金15万円のいずれか低い額を上限とします。
- 現金、有価証券、貴金属、その他の貴重品および危険物の運搬はお断りします。これらが荷物に含まれていた場合の紛失・損害について、当事務所に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。回収・運搬の対象となる物品は、法令に違反しないものに限ります。
- 【現場での受取・引き渡し拒否時の対応】私物・貸与品の運搬代行(お使い便)等に出向いた際、事前合意があったにもかかわらず勤務先が突如として受け取りや引き渡しを拒否した場合、または対面での話し合いや交渉を求められた場合、当事務所は法的な紛争への介入を避けるため、一切の異議を申し立てることなく、直ちにその場から撤退し、業務を中止します。この場合、当事務所は、使者として出向いた際の客観的な事実記録(状況報告書等)を利用者に提供するものとし、お預かりした物品は当事務所の送料負担(元払い)にて速やかに利用者へ返送いたします。
第11条(規約の変更)
- 当事務所は、以下のいずれかに該当する場合、本規約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が利用者の一般の利益に適合する場合
- 変更の内容が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更内容その他の変更に関する事情に照らして合理的なものであるとき
- 当事務所は、前項の規定により本規約を変更する場合、効力発生時期を定め、変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当事務所のウェブサイト上で公表するものとします。
第12条(準拠法・裁判管轄)
- 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 本サービスに関して紛争が生じた場合には、当事務所の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
制定日:2026年3月13日
改訂日:2026年4月30日